出会い系のような、パソコンや携帯でネットを通じて行われる契約って…?

パソコンや携帯電話の普及により、インターネットを通じて商品やサービスを購入する(電子商取引)機会が多くなりました。
それに伴って、電子商取引の「簡便性」「迅速性」というメリットが逆に、操作ミスや契約の成立時期などについて、「契約」に関する基本ルールを定めた現行の民法では対応しづらい状況を生み出しました。
そのような状況に対応するために、民法の原則を特例として修正することを目的として制定されたのがこの法律です。
出会い系での利用料金支払なども「電子商取引」であり、立派な「契約」です。
実際にどのような場面でこの法律が関係してくるのでしょうか。
ここでいう「錯誤」とは、「勘違い」という意味で捉えてよいでしょう。
通常の契約は一般的に、契約書などの書面に必要事項を記入し、署名・捺印を行うという手順で行われます。
これに対して電子商取引では、何度かのクリックだけで契約を完了させてしまうことも可能です。
しかし、操作ミスなどによって意図しない契約が行われてしまう可能性があります。
例えば、
というような事例が考えられます。
従来の場合、民法95条[錯誤]の規定を活用して、「著しい不注意(重過失)」がない場合には、出会い系サイトの運営者(事業者)に対して契約の無効を主張できますが、事業者側から「操作ミス=重過失」と反証されて、結局契約を無効にすることはできない事例が多くみられました。
そこで電子消費者契約法では、
「事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、例え消費者に重過失があったとしても操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができる」
というふうに規定しました。
「事業者が操作ミスを防止するための措置」とは、例えば、利用者が購入の意思表示を確認するために、「必要事項を入力後、入力内容と金額を改めて画面に表示する仕組み」などが挙げられます。
つまり、クリックひとつで勝手に登録が完了してしまう、いわゆる「ワンクリック(ワンクリ)詐欺」形式の契約は明らかに無効を主張することができます。
もっとも、ワンクリック詐欺の場合は、こちら側に契約する意思がないので契約自体が成立していないということにもなりますが…。
民法97条の規定では、遠隔地の事業者と消費者の間での契約は、その通知が相手方に到達した時点、つまり消費者が書いた契約書が事業者に届いた時点から効力を生じます。
しかし、これは郵便を使い、通知到達まで時間がかかることを前提としており、契約が瞬時で完了する電子商取引にはなじむものではありません。
その点を修正するために、電子消費者契約法では、
「事業者側の申込承諾の通知が消費者に届いた時点で契約が成立する」
というふうに規定されました。
出会い系サイトでのポイント購入の場合、運営者からポイント購入額などが記載された確認メールが届かない限り、契約は成立していないことになります。
また、先ほども出てきたワンクリサイトの場合、「登録が完了しました」的な画面に金額と振込先が表示されるだけで、確認のメールが送ってくることはほとんどないので契約は成立していません。

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