消費者契約法

出会い系サイトへの登録も契約です。おかしなことを見つけたらお早めに…。

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消費者契約法

消費者契約法は、平成13年4月1日から施行された法律です。
法律の全文はこちら(内閣府ホームページ)

消費者契約法が登場するまでは、消費者と事業者の間で交わされる契約に関するルールについて規定した法律は民法のみでした。
民法においては、消費者と事業者は対等の立場であることが前提となっています。
しかし、事業者のほうが商品やサービスの提供についての多くの情報を持っているのに対し、消費者は十分な情報・説明を得る機会のないまま契約してしまうという状況が頻繁に発生するようになってきました。
そういった状況を改善するために、事業者からの適切な情報の提供と勧誘方法を明示することを目的として作られたのが消費者契約法です。

もちろん、出会い系サイトへの登録も、利用者と出会い系サイト事業者との間で交わされる立派な「消費者契約」です。
どの出会い系サイトにも「利用規約」というものが存在します。
利用規約が見当たらない…そんなサイトは問題外ですのでここでは触れないこととします。

利用規約というものは出会い系サイトの運営者が一方的に作成し、利用者に提示されるものです。
そのためよく読んでみると、利用者にとって不利になる規約が存在することがあります。

そういった場合には消費者契約法に基づいて、契約の取り消し(=退会)や契約条項の無効を主張することができます。
ここでは出会い系サイトの登録に関して考えられる事例をもとに解説していきましょう。

契約の取り消しができる場合(第四条〜第七条)

重要な事項について間違った説明をして勧誘(不実の告知)
例「女性会員数8千万人!」
女性会員が実際に8千万人いなかったら契約の取り消しが可能です。
将来の不確実な事項を断定した勧誘(断定的判断)
例「ここなら毎日出会える!」
毎日出会えるかどうかは明らかに不確実な事項です。
また、出会い系サイトは「出会い」を提供するのではなく「出会いの場」を提供するサービスであることもお忘れなく。

契約条項の無効を主張できる場合(第八条〜第十条)

事業者の損害賠償の責任を免除する条項
例「当社はいかなる理由においても損害は一切賠償いたしません。」
利用者に一方的に損害を被るような条項は無効となります。
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
例「後払い料金を期日までに支払われない場合には、遅延損害金50万円をあわせて請求いたします。」
他の似たような契約(出会い系サイトなど)が解約された場合の平均的な損害の額を超えるものに関しては無効です。
また、違約金、遅延損害金などの手数料は、支払うべき代金の額に対して、年利14.6%までと規定されています。これを超えるものに関しては無効です。
消費者の利益を一方的に害する条項
例「いかなる理由があっても退会はできません。」
明らかに利用者に不利益なので無効です。

消費者契約法に違反する契約があったときには、できるだけ早く契約の取り消しや契約条項の無効を主張することをおすすめします。
消費者・事業者間での契約の取り消しに一般的なのはクーリングオフ制度ですが、出会い系サイトへの登録はクーリングオフが適用される契約ではないと考えられますし、自主的に規定しているという話も聞きません。

出会い系サイト運営者が退会を受け付けてくれない、契約条項の無効を認めない、というようなときには、お近くの消費生活センターに相談してみましょう。
そして、内容証明郵便で運営者に通知するという手順を踏んでいけば解決への道が開けるかと思います。

もっとも、こういったトラブルに巻き込まれないためには、事前に利用規約をよく読んで納得してから登録することが大切です。

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