出会い系サイトへの登録も契約です。おかしなことを見つけたらお早めに…。

消費者契約法は、平成13年4月1日から施行された法律です。
法律の全文はこちら(内閣府ホームページ)
消費者契約法が登場するまでは、消費者と事業者の間で交わされる契約に関するルールについて規定した法律は民法のみでした。
民法においては、消費者と事業者は対等の立場であることが前提となっています。
しかし、事業者のほうが商品やサービスの提供についての多くの情報を持っているのに対し、消費者は十分な情報・説明を得る機会のないまま契約してしまうという状況が頻繁に発生するようになってきました。
そういった状況を改善するために、事業者からの適切な情報の提供と勧誘方法を明示することを目的として作られたのが消費者契約法です。
もちろん、出会い系サイトへの登録も、利用者と出会い系サイト事業者との間で交わされる立派な「消費者契約」です。
どの出会い系サイトにも「利用規約」というものが存在します。
利用規約が見当たらない…そんなサイトは問題外ですのでここでは触れないこととします。
利用規約というものは出会い系サイトの運営者が一方的に作成し、利用者に提示されるものです。
そのためよく読んでみると、利用者にとって不利になる規約が存在することがあります。
そういった場合には消費者契約法に基づいて、契約の取り消し(=退会)や契約条項の無効を主張することができます。
ここでは出会い系サイトの登録に関して考えられる事例をもとに解説していきましょう。
重要な事項について間違った説明をして勧誘(不実の告知)
将来の不確実な事項を断定した勧誘(断定的判断)
事業者の損害賠償の責任を免除する条項
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
消費者の利益を一方的に害する条項
消費者契約法に違反する契約があったときには、できるだけ早く契約の取り消しや契約条項の無効を主張することをおすすめします。
消費者・事業者間での契約の取り消しに一般的なのはクーリングオフ制度ですが、出会い系サイトへの登録はクーリングオフが適用される契約ではないと考えられますし、自主的に規定しているという話も聞きません。
出会い系サイト運営者が退会を受け付けてくれない、契約条項の無効を認めない、というようなときには、お近くの消費生活センターに相談してみましょう。
そして、内容証明郵便で運営者に通知するという手順を踏んでいけば解決への道が開けるかと思います。
もっとも、こういったトラブルに巻き込まれないためには、事前に利用規約をよく読んで納得してから登録することが大切です。

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